学章

令和元年04月01日
一部改正

令和05年05月28日
一部改正

日本大学歯学部
同窓会 会則

第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は、日本大学歯学部同窓会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、歯科界及び母校の発展に寄与し、併せて歯科医学の向上並びに会員の親睦を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、東京都千代田区に置く。(現在事務所地番 東京都千代田区神田駿河台1-8-13 日本大学歯学部1号館1階)

第2章 事業

(事業及び事業年度)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. (1)機関誌及び印刷物の発行に関する事業
  2. (2)会員の研修に関する事業
  3. (3)母校の発展に寄与する事業
  4. (4)医療制度の研究及び歯科医業に関する事業
  5. (5)会員の研究助成及び表彰に関する事業
  6. (6)会員の福祉に関する事業
  7. (7)会員の親睦に関する事業
  8. (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 事業年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。

第3章 会員

(会 員)
第5条 本会は、次の会員で組織する。
  1. (1)会員
    日本大学歯学部・日本大学専門部歯科・日本大学歯科医学校・東洋歯科医学専門学校及び東洋歯科医学校を卒業した者
  2. (2)名誉会員
    満70歳以上で、30年以上本会の会員で、かつ本会・母校・歯科界・国及び地方団体等に対し顕著な功労があり、会長が推薦し、理事会の承認を得た者
  3. (3)特別会員
    他校及び他学部出身の教職員で、本会に特に功労があり、会長が推薦し、理事会の承認を得た者
  4. (4)推薦会員
    他校出身者で、本会の趣旨に賛同し、支部長の推薦を経て理事会の承認を得た者
(準会員)
第6条 本会に準会員をおく。日本大学歯学部学生を準会員とし、会員としての権能を有しないが、本会主催の研修会へ参加及び学術研究の成果を発表することができる。
(会費及び負担金)
第7条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会へ支払う義務を負う。
2 会員が一年以上、または一年分に相当する会費もしくは負担金を支払わないときは、催告し、なお支払わないときは、理事会の議を経て会員としての権利を失わせることができる。
(戒告・除名)
第8条 次の各号の一に該当する者は、戒告または除名することができる。
  1. (1)歯科医師としての職務をけがした者
  2. (2)本会の名誉をけがした者
  3. (3)本会の綱紀を乱した者
2 前項に規定する戒告または除名は、理事会の議を経て、評議員会で議決する。この場合、当該者に弁明の機会を与えることができる。

第4章 役員

(役員の種類)
第9条 本会に次の役員をおく。第1号の役員を常任理事とし、第1号と第2号の役員を合わせて理事とする。
  1. (1)常任理事

    (ただし、会長、常任副会長、専務理事も常任理事とする。)

    会長1名
    常任副会長5名以内
    専務理事1名
    常任理事5名以上20名以内
  2. (2)理事

    (ただし、第1号の役員及び副会長も理事とする)

    副会長若干名
    理事若干名
  3. (3)監事 1名以上3名以内
(役員の選任)
第10条 役員の選任方法は、次のとおりとする。
  1. (1)会長及び監事は、評議員会において、別に定める日本大学歯学部同窓会選挙規則(以下、選挙規則という。)により会員の中から選任する。
  2. (2)会長及び監事以外の役員については、会員の中から評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
  1. (1)会長は、本会を代表し、会務を統理する。
  2. (2)常任副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長を代理する。
  3. (3)専務理事は、会長の旨を受けて、業務を掌理する。
  4. (4)常任理事は、業務を分掌する。
  5. (5)副会長は、会長に指定された地域における会長の職務を補佐する。
  6. (6)理事は、会長に指示された職務を行う。
  7. (7)監事は、会計及び業務を監査する。
2 会長は就任にあたり、自らが任期中に欠けた場合に備え、予め序列をつけて、若干名の会長代行予定者を常任理事の中から指名し、評議員会に報告しておかなければならない。 指名された序列上位の役員は、会長が任期中に欠けた場合、自らの役員残任期間、会長職を代行しなければならない。
(会長応急処分)
第12条 会長は、評議員会の議決を要する事項であっても、緊急必要と認めたときは、常任理事会の議を経て、応急処分することができる。
2 前項により応急処分した事項は、次の理事会及び評議員会で承認を受けなければならない。
(役員の任期・再任等)
第13条 役員の任期・再任等については次のとおりとする。
  1. (1)会長・監事の任期は1期4年とする。ただし、会長が任期中に欠けた場合、会長代行者の役員任期の終了をもって監事の任期も終了とする。
  2. (2)会長・監事は、8年を超えて新たにその職に就任することはできない。
  3. (3)会長、監事以外の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. (4)会長以外の役員の欠員により補充された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. (5)役員は、任期が満了した場合でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(常任顧問・顧問・相談役及び嘱託)
第14条 本会に常任顧問・顧問・相談役及び嘱託をおくことができる。
2 常任顧問・顧問及び相談役は、常任理事会の承認を得て会長が委嘱し、その任期は会則第13条第1項第3号を準用する。

第5章 会議

第1節 総会
(総会の召集)
第15条 総会は毎年1回、5月に会長が招集する。ただし、時宜によりその時期を変更することができる。なお、会長が必要と認めた場合は、常任理事会の議を経て、臨時に召集することができる。
(総会の権能)
第16条 次の事項は、総会において、報告、承認を得なければならない。
  1. (1)会務全般にわたる事項
  2. (2)評議員会の議決事項
  3. (3)その他重要な事項
第2節 評議員会
(評議員会の構成及び評議員数並びに選任)
第17条 評議員会は、次に掲げる者を評議員会議員(以後評議員とする)として、評議員会を構成する。
  1. (1)日本大学歯学部・日本大学専門部歯科・日本大学歯科医学校・東洋歯科医学専門学校及び東洋歯科医学校の卒業生で、卒業年度毎の総会等において選任された者
  2. (2)道府県及び日本大学歯学部、日本大学松戸歯学部を支部とし、支部毎の総会等において選任された者を評議員とする。なお、評議員のうち1名は支部長とする。
  3. (3)東京都においては、全体で選任された代表1名と東京6ブロックで選任された代表各1名ずつとする。
2 評議員数は、前項第1号に該当する各学年から1名、各支部に於いては支部長の他に会員として権能を有する者が、101名以上の場合は100名毎(端数は除く)に1名の割合で算出した数とする。なお、東京6ブロックにおいても、同様とする。
3 評議員の選任方法は、別に定める選挙規則による。
4 上項1,2,3の方法で評議員に対になる予備評議員を選任することができる。
5 評議員の総数は、本会の評議員資格者名簿に基づき、毎年度、本会掲示板に掲示する。
(常任役員及び評議員の兼務)
第18条 常任理事または監事と評議員は、相互に兼ねることができない。
(評議員会の招集)
第19条 評議員会は、会長が毎年1回5月に召集する。ただし、時宜によりその時期を変更することができる。なお、会長が必要と認めた場合は、理事会の議を経て、臨時に召集することができる。
2 評議員会は、評議員の総数の過半数の出席をもって成立する。
(評議員会の権能)
第20条 次の事項は、評議員会で出席評議員の過半数の決議または承認を得なければならない。
  1. (1)会則及び規則の設置並びに改廃
  2. (2)会長及び監事の選任
  3. (3)会長、監事以外の役員の承認
  4. (4)事業計画及び報告
  5. (5)予算及び決算
  6. (6)会費・負担金及び
  7. (7)寄付された金品の収支
  8. (8)重要な財産に関する事項
  9. (9)借入金(年度内に償還するものを除く)
  10. (10)会長応急処分の承認
  11. (11)戒告または除名に関する事項
  12. (12)その他重要なる事項
(評議員会の議長・副議長)
第21条 評議員会の議長及び副議長は、評議員選任後の最初の評議員会において、評議員の中から別に定める選挙規則により選任する。
2 任期は、会則第13条第1項第3号を準用する。
(評議員会の議決及び承認)
第22条 評議員会の議決及び承認は、次のとおりとする。
  1. (1)評議員会の議決及び承認は、出席者の多数決による。
  2. (2)可否同数のときは、議長が決める。
  3. 臨時の評議員会での評議員による議案提案は認めない。
2 評議員による議案提案(第20条第1項の各号に該当する事項に限る)は、10名以上の評議員連名で、開催予定日の1月前迄に議案及び議案に関する説明資料等を書面にして会長に提出しなければならない。不備がない場合、会長は議案としなければならない。
3 評議員会で議案に関する動議の発言があった場合、議長は議場にはかり、出席者の過半数が認めた場合は議事としなければならない。動議による提案は関連議案に先立,採決しなければならない。出席者の過半数の同意が得られなかった動議は、以後2年間、評議員会の議事にすることはできない。
4 評議員会議長は、評議員会の議事進行に影響が出て審議が進まないと判断した場合、動議や議案に対する質疑を打ち切ることができる。また、関連する議案や動議が複数出された場合は、執行部案から先に採決することができる。
(評議員の任期)
第23条 評議員の任期は、会則第13条第1項第3号を準用する。
第3節 支部及びブロックの設置並びに支部長会
(支部及びブロックの設置)
第24条 本会は、都道府県及び日本大学歯学部、日本大学松戸歯学部に支部をおく。(東京都においては、東京都内の41支部とする。)
2 支部活動の連携を図るため支部を地域で別表のとおり区分し、その単位をブロックとする。(ブロック区分表)
(支部の運営)
第25条 各支部は、本会との連絡を密にして、会務の運営が円滑に行われるように努めなければならない。
2 各支部は、支部会員の中から支部長を選任し、その氏名を本会に届け出なければならない。
3 東京都内の各支部においても、支部会員の中から支部長を選任し、その氏名を本会に届け出なければならない。
(支部長会の構成)
第26条 支部長会は、道府県及び日本大学歯学部、日本大学松戸歯学部により選任された支部長及び東京都内の各支部の支部長で構成する。
(支部長の任務)
第27条 支部長の任務は次のとおりとする。
  1. (1)支部長は、支部を代表する。
  2. (2)支部長は、支部会則及び会員名簿等を作成し、本会に提出しなければならない。
  3. (3)支部長は、本会会費を支部会員から徴収し、本会に納入しなければならない。
(支部長会の招集及び権能)
第28条 支部長会は、会長が随時招集する。
2 支部長会は、会長の諮問により、会務全般について審議する。
3 支部長会の座長は、その都度出席した支部長の中から1名を選任する。
第4節 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は、会長・常任副会長・副会長・専務理事・常任理事・理事及び監事で構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、次の事項を議決、承認しなければならない。
  1. (1)総会・評議員会の招集及びこれに付議する事項
  2. (2)総会・評議員会から委任された事項
  3. (3)名誉会員、特別会員及び推薦会員の承認に関する事項
  4. (4)会長応急処分の承認に関する事項
  5. (5)特別会員及び推薦会員の退会に関する事項
  6. (6)名誉会員を除く会員の会費の減免に会員に関する事項
  7. (7)予備費の使用に関する事項
  8. (8)その他重要なる会務に関する事項
(理事会の招集及び議決、承認)
第31条 理事会は、会長が随時必要な場合に招集し、その議長となる。
2 理事会の議決及び承認は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長が決める。
3 監事は議長の指名により発言することが出来るが、表決には加われない。
第5節 常任理事会
(常任理事会の構成)
第32条 常任理事会は、会長・常任副会長・専務理事及び常任理事で構成する。
2 監事の代表者は、常任理事会に出席することができる。また、必要があれば、監事を代表して意見を述べることができる。
3 会長は副会長を常任理事会に出席させ意見を求めることができる。
(常任理事会の機能)
第33条 常任理事会は、次の事項を審議及び執行する。
  1. (1)評議員会及び理事会の議決並びに承認事項
  2. (2)総会及び支部長会の要望事項
  3. (3)常任理事、顧問、相談役及び嘱託の承認に関する事項
  4. (4)理事会に付議する事項
  5. (5)委員会設置に関する事項
  6. (6)会長及び監事選挙の日程の承認に関する事項
  7. (7)弔慰金の支給に関する事項
  8. (8)応急処分に関する事項
  9. (9)会員の会費の減免に関する事項
  10. (10)その他重要なる会務に関する事項
(常任理事会の召集及び議決並びに承認)
第34条 常任理事会の運営は次のとおりとする。
  1. (1)常任理事会は、常時会務を審議及び執行する機関で、会長が随時必要な場合に召集し、会長及び常任副会長が輪番でその議長となる。
  2. (2)常任理事会の運営については、その都度常任理事会において決定し、処理するとともに、その事項については、次回常任理事会に報告する。
  3. (3)常任理事会の議決及び承認は、出席者の多数決による。可否同数のときは会長が決める。
  4. (4)常任理事会は在籍常任理事の過半数の出席をもって成立する。
第6節 委員会
(委員会の構成及び招集)
第35条 本会に委員会をおくことができる。
2 委員会は、常任理事会の議を経て会長が委嘱した委員で組織し、会長が随時これを招集する。
3 委員会の種類・構成及び任務は、常任理事会で決める。
第7節 監事会
(監事会の構成)
第36条 監事会は、在籍する監事をもって構成する。
(監事会の職務)
第37条 監事会は、次の事項を審議する。
  1. (1)本会の会計収支状況に関する事項
  2. (2)本会の業務執行の内容に関する事項
  3. (3)常任理事会への出席監事に関する事項
  4. (4)その他、監事の職務に関する事項
2 監事は監事会を開催して会計及び業務の定時監査を行わなければならない。

第6章 会計

(会計年度)
第38条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
(経費)
第39条 本会の経費は、会費・負担金・入会金・寄付金及び雑収入をあてる。
(会員・特別会員・推薦会員の会費)
第40条 会員・特別会員及び推薦会員の会費は、毎年7月31日までに納入する。
2 会員・特別会員及び推薦会員の会費の減免措置については、常任理事会の議により決定することができる。ただし、減免措置に関わらず会員としての権能は保持される。
(名誉会員の会費)
第41条 名誉会員の会費は、徴収しない。
(推薦会員の入会金)
第42条 推薦会員の入会金は、入会のときに納入する。
(準会員の会費)
第43条 準会員の会費は日本大学校友会から納入され、特別会計の日本大学校友会準会員会計で管理する。
(会費・負担金及び入会金の額)
第44条 会費、負担金及び入会金の額は、評議員会で決める。

第7章 委任と会則の改廃

(委任)
第45条 本会則の施行に関して、定めのない必要な事項については、評議員会の決議を経て、規則で定める。
(会則の改廃)
第46条 本会則の改廃は、評議員会の議決を受け、総会において承認を得なければならない。

別 表

(ブロック区分表)
ブロック支部
北海道北海道
東北青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県
関東栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県
東京中央千代田、麹町、丸の内、日本橋、京橋、本郷、小石川、麻布赤坂、芝、浅草、下谷
東京城東足立、葛飾、江戸川、江東、本所、向島
東京城西杉並、中野、渋谷、四谷、新宿、牛込
東京城南玉川、世田谷、蒲田、大森、目黒、荏原、品川
東京城北豊島、板橋、練馬、荒川、王子、滝野川
東京多摩北多摩、西多摩、八南、町田、府中、小平・東大和
甲信越山梨県、長野県、新潟県
東海静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
北陸富山県、石川県、福井県
近畿滋賀県、和歌山県、京都府、大阪府・奈良県、兵庫県
中国岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県
四国徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
歯学部歯学部、松戸歯学部
その他東京都、海外、その他

附則

昭和26年4月1日一部改正昭和31年6月24日一部改正
昭和38年6月16日一部改正昭和39年6月14日一部改正
昭和44年5月18日一部改正昭和45年5月17日一部改正
昭和46年5月23日一部改正昭和48年5月20日一部改正
昭和49年5月19日一部改正昭和51年5月16日一部改正
昭和52年5月29日一部改正昭和60年5月26日一部改正
昭和61年4月1日一部改正昭和62年4月1日一部改正
平成元年4月1日一部改正平成8年4月1日一部改正
平成17年3月12日一部改正平成18年4月1日一部改正
平成20年4月1日一部改正平成21年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正平成26年4月1日一部改正
平成29年4月1日一部改正平成31年4月1日一部改正

補則

  • 平成25年度に就任した全役員の任期は平成27年3月31日迄の2年間とし、平成26年度に新たに就任する役員の任期満了日も同様とする。
  • 平成27年度の選任選挙により就任する会長・監事を含む全役員の任期は本規則を適用する。
  • 平成27年度の選任選挙で就任した会長・監事は、次に行われる選任選挙において再任された場合、26年度までの会長・監事の履歴に関係なく、さらにその任期(第13条第1項第1号に定める期間)が終了するまで、その職に就くことができる。

日本大学歯学部同窓会
会計規則

(趣旨)
第1条 この規則は、会則第45条の規定に基づき、これを定める。
(収入・支出の定義)
第2条 収入は、年度内の会費・負担金・入会金・寄付金及び雑収入等とし、支出は、年度内の事業費用及びその他の経費等とする。
(会計の区分)
第3条 本会の会計は、一般会計、特別会計、積立金会計、別途会計とする。
  1. (1)一般会計は、本会の収入支出予算による会計とする。
  2. (2)特別会計は、日本大学歯学部同窓会弔慰金基金会計及び日本大学校友会準会員還付金の受け入れ会計とする。(削除)
  3. (3)積立金会計は、一般会計より支出された退職積立金会計、ITシステムDR積立金会計、特別積立金会計と、会員からの寄付行為による育英積立金会計とする。
  4. (4)別途会計は、日大歯同窓会震災義援金会計、日本大学歯学部同窓会祝事会計と日本大学歯学部同窓会弔慰金基金会計とする。(削除)
(会計年度の独立)
第4条 各会計年度における支出は、その年度収入をもってこれに充てなければならない。
(款内流用)
第5条 経費は、予算の定めた目的の外に使用し、または各款の金額を彼此流用することはできない。
ただし、同一款内における各項の金額は互いに流用することができる。
(予備費の使用)
第6条 各款の予算に不足を生じたとき及び予算外支出の必要を生じたときは、理事会の決議を経て、予備費を持って支出することができる。
2 前項の規定により予備費から支出したときは、次の評議員会において承認を受けなければならない。
(出納閉鎖)
第7条 出納は、毎年3月末日をもって完結し、会長は、毎年5月末日迄に予算の様式に従い前年度の決算書を作成し、財産目録と共に、理事会の議を経て、評議員会に提出しなければならない。
(出納)
第8条 次の事項は、会長、専務理事、会計担当理事の決済でこれを執行する。但し、日常使用する物品の出納は、職員にこれをさせることを妨げない。
  1. (1)諸収入の受納
  2. (2)経費の支出
  3. (3)物品の出納
(経費記帳)
第9条 現金・振込通知書及び決議書等は、現金出納簿及び金銭出納簿によって日々の出納を記帳整理する。
2 金銭については、整理簿により、予算各款の経費の区分を一目瞭然とし、収入済額、支出済額を記入し、予算残額を明瞭にする。
(預金名義)
第10条 会費その他の収入はすべて、理事会で指定した銀行に会長名で預金するものとする。
(保管責任)
第11条 本会の財産及び備品は、専務理事が保管の責を負う。
(会計担当理事)
第12条 会長は、財産管理及び会計事務を処理させるため、常任理事の中からその担当者を決める。
(会費減免)
第13条 会則第40条第2項により、常任理事会において会費の減免の決定を受けた会員の会費は、その決定に従い、減額徴収若しくは徴収を免除する。
(変更)
第14条 本規則の変更は、評議員会の決議を受けるものとする。

附則

  • 1 本会計規則は、平成8年4月1日より施行する。
  • 2 本会計規則は、平成17年3月12日より施行する。
  • 3 本会計規則は、平成18年4月1日より施行する。
  • 4 本会計規則は、平成22年4月1日より施行する。
  • 5 本会計規則は、平成26年4月1日より施行する。
  • 6 本会計規則は平成29年4月1日 一部改正
  • 7 本会計規則は平成31年4月1日 一部改正
  • 8 本会計規則は令和5年5月28日 一部改正

日本大学歯学部同窓会
弔慰金基金運用規則

(趣旨)
第1条 本規則は、会則第45条の規定により定める。
2 福祉共済部を廃止した結果、その主旨を継承するための新たな制度としてこの規則を制定する。
(目的)
第2条 会則第4条第1項第6号及び第7号の該当事業の一つとして弔慰金基金による事業を行うことを目的とする。
(弔慰金基金の設置と会計区分)
第3条 本会に弔慰金基金を設置する。原資は、平成21年度会計終了時の本会福祉共済部共済基金(以下、「共済基金」という。)会計の残余金とする。
2 弔慰金基金の会計区分は特別会計とし、本会会計に「弔慰金基金会計」をおく。
3 弔慰金基金会計は平成22年度を初年度とする。
4 事業活動を終了した共済基金への平成22年以降に発生する過年度分の請求に対しては弔慰金基金会計で賄う。支給要件及び支給額については本規則による。
(弔慰金基金会計の収入)
第4条 弔慰金基金会計の収入は寄付金及び預金利息とする。
(弔慰金基金会計の支出)
第5条 弔慰金基金会計の支出は会員への弔慰金及び弔慰金の送金費用とする。
(弔慰金支給対象者)
第6条 弔慰金の支給対象者は、原則として逝去が確認された日の前年度を初年度として5年度前迄遡り、3年度分以上の会費が納付済みの会員とする。入会年数が4年に満たない会員については会費を完納している会員とする。
2 会員種別における会員、特別会員及び推薦会員の内、会則第40条第2項の適用による減免納付の期間が前項の期間にある場合、その適用を受けた年度の会費は納付済みとして前項に適用する。
3 会員種別で名誉会員である者は、会則第41条で会費徴収しない規定があるため、第1項の要件を適用せず、弔慰金の支給対象者とする。
弔慰金の申請
第7条 弔慰金の申請は、本会所定の申請書等必要書類を会長宛に提出若しくは送付することにより行う。
2 提出する申請書には逝去会員の所属する支部長の署名がなければならない。
(弔慰金の申請期間)
第8条 弔慰金の申請期間は、逝去が確認された日からその翌日を起算日として5年とする。但し、期間の最終日は午後5時迄とし、その日、本会が休みの場合は休み明け初日の午後5時迄とする。申請期間経過後は申請できない。
(申請書の受理と支給の決定)
第9条 申請書の受理は本会事務局で行い、直近の常任理事会に提出する。常任理事会は申請について審議し、支給の決定をする。
(弔慰金の支給方法)
第10条 弔慰金支給は、弔慰金基金より申請書に記載された振込先に送金することにより行う。
(弔慰金支給額)
第11条 弔慰金は社会通念上の妥当な額を上限とし、弔慰金基金の財政状況により常任理事会で決定し、評議員会に報告する。
2 支給する弔慰金の額は、支給を決定した日の年度における支給額とする。
(弔慰金基金運営費用)
第12条 弔慰金基金の運営に関する事務的費用等は一般会計より支出する。
第13条 会則40条2項の高齢者会員等を対象とする会費免除制度に、本基金より一般会計に繰り入れ支出することができる。繰り入れ支出する金額は、常任理事会で決定する。
2 前項の支出金は一般会計(雑収入等)の弔慰金基金会計繰入金として会計処理する。
(本規則の改廃)
第14条 この規則を改正若しくは廃止しようとするときは、会則第20条第1項第1号の規定により評議員会の議決を経なければならない。

附則

  • 弔慰金基金は、寄付金等の収入以外に新たな収入が見込めないため、又、改正保険業法の通達を踏まえ、社会通念上、当初弔慰金の額を10万円とするが、共済制度を休止した平成20年度を初年度とし5年後に弔慰金基金の残高等を考慮して、その後の運用方法について、評議員会で協議する。
    第1回目の協議は、平成25年度開催の評議員会で行う。

    平成22年5月26日

  • 第1回目の協議を平成25年5月26日に行い、協議の結果、今後5年間はこの規則に従い、現行の運用方法を継続し、弔慰金の残高等を考慮して、その後の運用方法について、5年後の評議員会で協議する。
    第2回目の協議は、平成30年度開催の評議員会で行う。

    平成26年5月25日

  • 第2回目の協議を、平成30年5月27日に行い、協議の結果、今後5年間はこの規則に従い運用する。その後の運用方法については弔慰金の残高等を考慮して、5年後の評議員会で協議する。

    令和元年5月26日

付則

  • 平成22年4月1日 制定
  • 平成26年4月1日 一部改正
  • 平成31年4月1日 一部改正

日本大学歯学部同窓会
選挙規則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は、日本大学歯学部同窓会会則(以下、本会会則という。)第10条、第17条及び第21条の規定により会長、監事及び評議員(評議員会議員のこと)に関する選挙等について定める。
(選挙権の行使)
第2条 選挙権の行使は、いかなる理由があっても委任を認めない。
(評議員選任選挙の選挙権及び被選挙権)
第3条 本会会則第5条の規定による入会後1年を経過した会員であり、前年度、前々年度の会費を完納した者は、評議員選任選挙の選挙権及び被選挙権を有する。ただし、本会会則第7条第2項及び第8条の規定に該当する者並びにその他の規則により選挙権に制限を付された者はこの限りではない。
(会長及び監事の被選挙権)
第4条 入会後15年以上経過し、少なくとも当該の会長及び監事選挙が行われる前年度迄の15年間、本会所定の会費及び負担金を完納し、会員としての責務を履行している会員が、当該の選挙において会長または監事の被選挙権を行使する資格を有する。ただし、本会会則第8条の規定に該当する者はこの限りではない。
(日本大学歯学部同窓会評議員の選挙権者名簿)
第5条 本会は、本会会則第17条に規定する学年及び道府県・日本大学歯学部及び日本大学松戸歯学部支部(以下、支部という。)毎に、年度の末日を基準日として第3条の評議員選任選挙の選挙権者名簿を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された選挙権者名簿に記載された者で日本大学歯学部同窓会評議員選任の被選挙権者及び選挙権者とする。
3 第1項の規定にかかわらず選挙権者名簿の作成管理を、本会会則第17条に規定する学年及び支部に委託することができる。
(会長及び監事の選挙権者名簿)
第6条 会長及び監事の選挙に使用する評議員及び予備評議員の名簿(以下、「評議員名簿」という。)は、選挙期日20日前までに本会が作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された評議員名簿に記載された評議員または、その代理人である予備評議員をもって会長及び監事の選挙権者とする。
(会長及び監事選挙権者名簿の閲覧)
第7条 選挙権及び被選挙権を有する者は、評議員名簿を閲覧することができる。
(選挙の場所)
第8条 会長及び監事の選挙は、本会会則第10条第1項第1号及び第20条第1項第2号の規定により、評議員会において行う。
(選挙事務の管理)
第9条 選挙に関する事務は選挙管理委員会が管理する。
ただし、議場における選挙の執行責任者は、評議員会議長(以下、議長という。)とする。
(選挙管理委員会)
第10条 評議員会で行う会長・監事選挙の選挙管理を行う組織として選挙管理委員会を置く。
2 前項で組織した委員会の委員(以下、「委員」という。)は、各ブロック(別に定める。)ごとに、第3条に規定する評議員選任の選挙権及び被選挙権を有する会員の中から1名ずつ選任し、会長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、委嘱された年の4月1日をもって始期とする。
4 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
5 委員は、本会役員及び評議員を兼ねることはできない。
6 委員は、在任中本会会則第29条に規定する会長及び監事候補者及び同条に規定する候補者を推薦することができない。
7 選挙管理委員会の委員長及び副委員長は、その委員の互選による。

第2章 会長及び監事に関する選挙

(被選挙権及び候補者)
第11条 被選挙権は第4条による。
2 会長及び監事の選挙の候補者は、立候補者または推薦候補者とする。
(選挙の方法)
第12条 会長及び監事選挙は投票で行う。
2 投票は1人1票とする。
3 投票は単記無記名とする。
4 候補者の無い場合は、評議員の過半数の同意をもって、別段の方法によることができる。
(会場の閉鎖)
第13条 議長は、選挙開始を宣言とすると同時に会場の出入口を閉鎖し、出席した選挙権者の数を確認しなければならない。
(投票立会人及び開票立会人)
第14条 議長は、出席評議員の中から投票立会人5名を指名し、投票に立ち会わせること。
2 開票立会人は、候補者1名に対して1名を立ち会わせることができる。
(投票用紙の手交)
第15条 投票用紙は、投票場において選挙管理委員から選挙権者に手交する。
(投票所における秩序保持)
第16条 投票が開始されたときは、何人も演説討論をなし、もしくは喧騒にわたり、または協議勧誘その他選挙の秩序を乱すようなことをしてはならない。
2 前項の規定に抵触する行為をした者に対し議長はこれを制止し、かつ退場させることができる。
3 前項により退場させられた者については、投票の最後に投票させることができる。
(投票箱の閉鎖)
第17条 選挙管理委員長は、投票が終わったときは、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから、投票箱を閉鎖させる。
2 前項の宣告のあった後は、投票することはできない。
(開票)
第18条 選挙管理委員は、投票箱を開き、投票の総数と投票者の総数を計算する。
2 前項において無効投票の判定については、選挙管理委員長は、投票立会人及び開票立会人の意見を聞かなければならない。
(無効投票)
第19条 次の投票は無効とする。
  1. (1)正規の用紙を用いないもの。
  2. (2)候補者以外の氏名を記載したもの。
  3. (3)複数の氏名を記載したもの。
  4. (4)他事を記載したもの。ただし、敬称の類はこの限りではない。
  5. (5)確認のできないもの。
  6. (6)白紙のもの
(会長選挙の当選者)
第20条 会長選挙の場合には、有効投票の過半数の得票者を持って当選者とし、もし有効投票数の過半数の得票者のない時は、得票の多い2名について再度投票を行う。
(監事選挙の当選者)
第21条 監事選挙の当選者は次の者とする。
  1. (1)監事選挙において、有効投票の多い得票者から順次3名を当選者とする。
  2. (2)監事選挙において、得票数が同じときはくじ引きで当選者を決める。
(繰り上げ当選の可否)
第22条 会長及び監事の選挙については繰り上げ当選を認めない。
(当選者の決定と報告)
第23条 選挙管理委員長は、当選者が決定したときは直ちに議長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた議長は、速やかに当選者を議場に報告しなければならない。
(当選者への通知)
第24条 前条第2項の報告を受けた議長は、速やかにその旨を当選者に通知しなければならない。
2 当選者は、総会にて承認を受けた翌日より、会長あるいは監事に就任する。
(選挙録の提出及び保存)
第25条 選挙管理委員会は、選挙の結果を記載した選挙録を作成し議長に提出しなければならない。
2 議長は、選挙録を会長に渡し、会長は5年間保存しなければならない。
(選挙の期日)
第26条 選挙は、その任期満了及び会長が欠員になった場合、その後直近に開催される評議員会で行う。
(選挙期日の公示)
第27条 選挙期日は、常任理事会の議を経て会長がこれを定め、選挙期日の20日前までに公示しなければならない。
(選挙期日の公示方法)
第28条 選挙期日は、本会事務所の掲示板に公示するとともに評議員に知らせなければならない。
(立候補または推薦候補の届出及び辞退)
第29条 立候補者は、その氏名、生年月日、住所、卒業年度、略歴及び立候補の趣意書を添え、また推薦候補者にあっては、推薦者2名以上の署名押印のある推薦書と本人の承諾書を添えて、選挙日の10日(休日をふくむ)前までに本会に届出なければならない。
2 前項の立候補または推薦候補の届出は選挙日の10日前の午後5時までにしなければならない。郵送の場合も同様とする。
3 候補を辞退したときは、速やかに本会に文書をもって届出なければならない。
(届出受理の通知及び掲示)
第30条 選挙管理委員会は前条に規定する候補者の届出書を受けたときは、立候補者の届出にあっては立候補者に、推薦候補にあっては推薦届出の代表者に立候補を受理したことを通知し、各選挙につき候補者の氏名を掲示板等に告示しなければならない。
2 前項の告示は、選挙の当日まで掲示するものとする。
(候補者一覧表の作成及び送付)
第31条 選挙管理委員会は、候補者一覧表を作成し、評議員名簿に基づき、評議員(この時点で代理人が指名されている場合は代理人である予備評議員)に速やかに送付しなければならない。
(候補者及び推薦者の演説)
第32条 会長及び監事候補者の演説並びに推薦者の演説は、その都度選挙管理委員会の定めに従うものとする。ただし、演説の順位はその届出の順位による。

第3章 評議員に関する選挙等

第33条 日本大学歯学部同窓会評議員の選挙は、本会会則第17条及び第18条の規定により、本会で承認した学年及び支部に委託して行う。
2 会長は、各学年及び各支部に本会会則第17条の規定により算出した評議員の定数を会長及び監事の任期満了前年の3月末日までに告知しなければならない。
3 評議員選挙の選挙権及び被選挙権は第3条の規定による。
4 本会会則第17条第1項第2号の規定により、各支部で行われる支部長選挙で選任された者は、評議員とする。
(選挙権を行使する支部の指定)
第34条 二つ以上の支部に属する会員は、評議員の選挙権及び被選挙権を行使する支部を指定し、予めこれを本会に届出なければない。
(評議員名簿の提出)
第35条 学年代表及び支部長は、評議員の改選があった場合には、速やかに新しく選任された評議員の名簿を本会会長に提出しなければならない。
(評議員の資格喪失)
第36条 評議員が選任された支部の所属を変更した場合は、その資格を失うものとする。

第4章 評議員会の議長及び副議長の選挙

(評議員会の議長及び副議長の選挙)
第37条 評議員会議長及び副議長は、評議員選任後の最初の評議員会において出席評議員の互選により各1名を選任する。これを評議員会議長及び副議長選挙とする。
2 互選の方法は、臨時議長が評議員会に諮り、出席評議員の過半数の賛同を得た表決方法により行う。
3 前項の場合に、臨時議長は、先ず、議長の選任を宣告し出席評議員の中から議長に立候補する者、または候補者として推薦する者があれば、その氏名を自らまたは推薦人から議場に発表させ、必要があれば理由を説明させた後、その候補者について、いずれの表決方法で選任するかを評議員会に諮るものとする。
4 評議員会副議長の選任は、評議会議長選任後に、この評議員会議長が議長を勤め、前々項および前項の規定に準じて互選する。
(準用規定)
第38条 本会において行う他の選挙については、この規則を準用する。
(規則の改廃)
第39条 この選挙規則の改廃をしようとするときは、評議員会の決議を経なければならない。

附則

  • この規則は、平成17年3月12日から施行する。
  • この規則の一部改正は、平成22年4月1日から施行する。
  • この規則の一部改正は、平成26年4月1日から施行する。
  • この規則の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。
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