日本大学歯学部
同窓会 会則
第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 本会は、日本大学歯学部同窓会と称する。
- (目 的)
- 第2条 本会は、歯科界及び母校の発展に寄与し、併せて歯科医学の向上並びに会員の親睦を図ることを目的とする。
- (事務所)
- 第3条 本会の事務所は、東京都千代田区に置く。(現在事務所地番 東京都千代田区神田駿河台1-8-13 日本大学歯学部1号館1階)
第2章 事業
- (事業及び事業年度)
- 第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)機関誌及び印刷物の発行に関する事業
- (2)会員の研修に関する事業
- (3)母校の発展に寄与する事業
- (4)医療制度の研究及び歯科医業に関する事業
- (5)会員の研究助成及び表彰に関する事業
- (6)会員の福祉に関する事業
- (7)会員の親睦に関する事業
- (8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 2 事業年度は、毎年4月1日より翌年3月末日とする。
第3章 会員
- (会 員)
- 第5条 本会は、次の会員で組織する。
- (1)会員
日本大学歯学部・日本大学専門部歯科・日本大学歯科医学校・東洋歯科医学専門学校及び東洋歯科医学校を卒業した者 - (2)名誉会員
満70歳以上で、30年以上本会の会員で、かつ本会・母校・歯科界・国及び地方団体等に対し顕著な功労があり、会長が推薦し、理事会の承認を得た者 - (3)特別会員
他校及び他学部出身の教職員で、本会に特に功労があり、会長が推薦し、理事会の承認を得た者 - (4)推薦会員
他校出身者で、本会の趣旨に賛同し、支部長の推薦を経て理事会の承認を得た者
- (1)会員
- (準会員)
- 第6条 本会に準会員をおく。日本大学歯学部学生を準会員とし、会員としての権能を有しないが、本会主催の研修会へ参加及び学術研究の成果を発表することができる。
- (会費及び負担金)
- 第7条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会へ支払う義務を負う。
- 2 会員が一年以上、または一年分に相当する会費もしくは負担金を支払わないときは、催告し、なお支払わないときは、理事会の議を経て会員としての権利を失わせることができる。
- (戒告・除名)
- 第8条 次の各号の一に該当する者は、戒告または除名することができる。
- (1)歯科医師としての職務をけがした者
- (2)本会の名誉をけがした者
- (3)本会の綱紀を乱した者
- 2 前項に規定する戒告または除名は、理事会の議を経て、評議員会で議決する。この場合、当該者に弁明の機会を与えることができる。
第4章 役員
- (役員の種類)
- 第9条 本会に次の役員をおく。第1号の役員を常任理事とし、第1号と第2号の役員を合わせて理事とする。
- (1)常任理事
(ただし、会長、常任副会長、専務理事も常任理事とする。)
会長 1名 常任副会長 5名以内 専務理事 1名 常任理事 5名以上20名以内 - (2)理事
(ただし、第1号の役員及び副会長も理事とする)
副会長 若干名 理事 若干名 - (3)監事 1名以上3名以内
- (1)常任理事
- (役員の選任)
- 第10条 役員の選任方法は、次のとおりとする。
- (1)会長及び監事は、評議員会において、別に定める日本大学歯学部同窓会選挙規則(以下、選挙規則という。)により会員の中から選任する。
- (2)会長及び監事以外の役員については、会員の中から評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
- (役員の任務)
- 第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
- (1)会長は、本会を代表し、会務を統理する。
- (2)常任副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会長を代理する。
- (3)専務理事は、会長の旨を受けて、業務を掌理する。
- (4)常任理事は、業務を分掌する。
- (5)副会長は、会長に指定された地域における会長の職務を補佐する。
- (6)理事は、会長に指示された職務を行う。
- (7)監事は、会計及び業務を監査する。
- 2 会長は就任にあたり、自らが任期中に欠けた場合に備え、予め序列をつけて、若干名の会長代行予定者を常任理事の中から指名し、評議員会に報告しておかなければならない。 指名された序列上位の役員は、会長が任期中に欠けた場合、自らの役員残任期間、会長職を代行しなければならない。
- (会長応急処分)
- 第12条 会長は、評議員会の議決を要する事項であっても、緊急必要と認めたときは、常任理事会の議を経て、応急処分することができる。
- 2 前項により応急処分した事項は、次の理事会及び評議員会で承認を受けなければならない。
- (役員の任期・再任等)
- 第13条 役員の任期・再任等については次のとおりとする。
- (1)会長・監事の任期は1期4年とする。ただし、会長が任期中に欠けた場合、会長代行者の役員任期の終了をもって監事の任期も終了とする。
- (2)会長・監事は、8年を超えて新たにその職に就任することはできない。
- (3)会長、監事以外の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (4)会長以外の役員の欠員により補充された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
- (5)役員は、任期が満了した場合でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
- (常任顧問・顧問・相談役及び嘱託)
- 第14条 本会に常任顧問・顧問・相談役及び嘱託をおくことができる。
- 2 常任顧問・顧問及び相談役は、常任理事会の承認を得て会長が委嘱し、その任期は会則第13条第1項第3号を準用する。
第5章 会議
第1節 総会
- (総会の召集)
- 第15条 総会は毎年1回、5月に会長が招集する。ただし、時宜によりその時期を変更することができる。なお、会長が必要と認めた場合は、常任理事会の議を経て、臨時に召集することができる。
- (総会の権能)
- 第16条 次の事項は、総会において、報告、承認を得なければならない。
- (1)会務全般にわたる事項
- (2)評議員会の議決事項
- (3)その他重要な事項
第2節 評議員会
- (評議員会の構成及び評議員数並びに選任)
- 第17条 評議員会は、次に掲げる者を評議員会議員(以後評議員とする)として、評議員会を構成する。
- (1)日本大学歯学部・日本大学専門部歯科・日本大学歯科医学校・東洋歯科医学専門学校及び東洋歯科医学校の卒業生で、卒業年度毎の総会等において選任された者
- (2)道府県及び日本大学歯学部、日本大学松戸歯学部を支部とし、支部毎の総会等において選任された者を評議員とする。なお、評議員のうち1名は支部長とする。
- (3)東京都においては、全体で選任された代表1名と東京6ブロックで選任された代表各1名ずつとする。
- 2 評議員数は、前項第1号に該当する各学年から1名、各支部に於いては支部長の他に会員として権能を有する者が、101名以上の場合は100名毎(端数は除く)に1名の割合で算出した数とする。なお、東京6ブロックにおいても、同様とする。
- 3 評議員の選任方法は、別に定める選挙規則による。
- 4 上項1,2,3の方法で評議員に対になる予備評議員を選任することができる。
- 5 評議員の総数は、本会の評議員資格者名簿に基づき、毎年度、本会掲示板に掲示する。
- (常任役員及び評議員の兼務)
- 第18条 常任理事または監事と評議員は、相互に兼ねることができない。
- (評議員会の招集)
- 第19条 評議員会は、会長が毎年1回5月に召集する。ただし、時宜によりその時期を変更することができる。なお、会長が必要と認めた場合は、理事会の議を経て、臨時に召集することができる。
- 2 評議員会は、評議員の総数の過半数の出席をもって成立する。
- (評議員会の権能)
- 第20条 次の事項は、評議員会で出席評議員の過半数の決議または承認を得なければならない。
- (1)会則及び規則の設置並びに改廃
- (2)会長及び監事の選任
- (3)会長、監事以外の役員の承認
- (4)事業計画及び報告
- (5)予算及び決算
- (6)会費・負担金及び
- (7)寄付された金品の収支
- (8)重要な財産に関する事項
- (9)借入金(年度内に償還するものを除く)
- (10)会長応急処分の承認
- (11)戒告または除名に関する事項
- (12)その他重要なる事項
- (評議員会の議長・副議長)
- 第21条 評議員会の議長及び副議長は、評議員選任後の最初の評議員会において、評議員の中から別に定める選挙規則により選任する。
- 2 任期は、会則第13条第1項第3号を準用する。
- (評議員会の議決及び承認)
- 第22条 評議員会の議決及び承認は、次のとおりとする。
- (1)評議員会の議決及び承認は、出席者の多数決による。
- (2)可否同数のときは、議長が決める。
- 臨時の評議員会での評議員による議案提案は認めない。
- 2 評議員による議案提案(第20条第1項の各号に該当する事項に限る)は、10名以上の評議員連名で、開催予定日の1月前迄に議案及び議案に関する説明資料等を書面にして会長に提出しなければならない。不備がない場合、会長は議案としなければならない。
- 3 評議員会で議案に関する動議の発言があった場合、議長は議場にはかり、出席者の過半数が認めた場合は議事としなければならない。動議による提案は関連議案に先立,採決しなければならない。出席者の過半数の同意が得られなかった動議は、以後2年間、評議員会の議事にすることはできない。
- 4 評議員会議長は、評議員会の議事進行に影響が出て審議が進まないと判断した場合、動議や議案に対する質疑を打ち切ることができる。また、関連する議案や動議が複数出された場合は、執行部案から先に採決することができる。
- (評議員の任期)
- 第23条 評議員の任期は、会則第13条第1項第3号を準用する。
第3節 支部及びブロックの設置並びに支部長会
- (支部及びブロックの設置)
- 第24条 本会は、都道府県及び日本大学歯学部、日本大学松戸歯学部に支部をおく。(東京都においては、東京都内の41支部とする。)
- 2 支部活動の連携を図るため支部を地域で別表のとおり区分し、その単位をブロックとする。(ブロック区分表)
- (支部の運営)
- 第25条 各支部は、本会との連絡を密にして、会務の運営が円滑に行われるように努めなければならない。
- 2 各支部は、支部会員の中から支部長を選任し、その氏名を本会に届け出なければならない。
- 3 東京都内の各支部においても、支部会員の中から支部長を選任し、その氏名を本会に届け出なければならない。
- (支部長会の構成)
- 第26条 支部長会は、道府県及び日本大学歯学部、日本大学松戸歯学部により選任された支部長及び東京都内の各支部の支部長で構成する。
- (支部長の任務)
- 第27条 支部長の任務は次のとおりとする。
- (1)支部長は、支部を代表する。
- (2)支部長は、支部会則及び会員名簿等を作成し、本会に提出しなければならない。
- (3)支部長は、本会会費を支部会員から徴収し、本会に納入しなければならない。
- (支部長会の招集及び権能)
- 第28条 支部長会は、会長が随時招集する。
- 2 支部長会は、会長の諮問により、会務全般について審議する。
- 3 支部長会の座長は、その都度出席した支部長の中から1名を選任する。
第4節 理事会
- (理事会の構成)
- 第29条 理事会は、会長・常任副会長・副会長・専務理事・常任理事・理事及び監事で構成する。
- (理事会の権能)
- 第30条 理事会は、次の事項を議決、承認しなければならない。
- (1)総会・評議員会の招集及びこれに付議する事項
- (2)総会・評議員会から委任された事項
- (3)名誉会員、特別会員及び推薦会員の承認に関する事項
- (4)会長応急処分の承認に関する事項
- (5)特別会員及び推薦会員の退会に関する事項
- (6)名誉会員を除く会員の会費の減免に会員に関する事項
- (7)予備費の使用に関する事項
- (8)その他重要なる会務に関する事項
- (理事会の招集及び議決、承認)
- 第31条 理事会は、会長が随時必要な場合に招集し、その議長となる。
- 2 理事会の議決及び承認は、出席者の多数決による。可否同数のときは議長が決める。
- 3 監事は議長の指名により発言することが出来るが、表決には加われない。
第5節 常任理事会
- (常任理事会の構成)
- 第32条 常任理事会は、会長・常任副会長・専務理事及び常任理事で構成する。
- 2 監事の代表者は、常任理事会に出席することができる。また、必要があれば、監事を代表して意見を述べることができる。
- 3 会長は副会長を常任理事会に出席させ意見を求めることができる。
- (常任理事会の機能)
- 第33条 常任理事会は、次の事項を審議及び執行する。
- (1)評議員会及び理事会の議決並びに承認事項
- (2)総会及び支部長会の要望事項
- (3)常任理事、顧問、相談役及び嘱託の承認に関する事項
- (4)理事会に付議する事項
- (5)委員会設置に関する事項
- (6)会長及び監事選挙の日程の承認に関する事項
- (7)弔慰金の支給に関する事項
- (8)応急処分に関する事項
- (9)会員の会費の減免に関する事項
- (10)その他重要なる会務に関する事項
- (常任理事会の召集及び議決並びに承認)
- 第34条 常任理事会の運営は次のとおりとする。
- (1)常任理事会は、常時会務を審議及び執行する機関で、会長が随時必要な場合に召集し、会長及び常任副会長が輪番でその議長となる。
- (2)常任理事会の運営については、その都度常任理事会において決定し、処理するとともに、その事項については、次回常任理事会に報告する。
- (3)常任理事会の議決及び承認は、出席者の多数決による。可否同数のときは会長が決める。
- (4)常任理事会は在籍常任理事の過半数の出席をもって成立する。
第6節 委員会
- (委員会の構成及び招集)
- 第35条 本会に委員会をおくことができる。
- 2 委員会は、常任理事会の議を経て会長が委嘱した委員で組織し、会長が随時これを招集する。
- 3 委員会の種類・構成及び任務は、常任理事会で決める。
第7節 監事会
- (監事会の構成)
- 第36条 監事会は、在籍する監事をもって構成する。
- (監事会の職務)
- 第37条 監事会は、次の事項を審議する。
- (1)本会の会計収支状況に関する事項
- (2)本会の業務執行の内容に関する事項
- (3)常任理事会への出席監事に関する事項
- (4)その他、監事の職務に関する事項
- 2 監事は監事会を開催して会計及び業務の定時監査を行わなければならない。
第6章 会計
- (会計年度)
- 第38条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
- (経費)
- 第39条 本会の経費は、会費・負担金・入会金・寄付金及び雑収入をあてる。
- (会員・特別会員・推薦会員の会費)
- 第40条 会員・特別会員及び推薦会員の会費は、毎年7月31日までに納入する。
- 2 会員・特別会員及び推薦会員の会費の減免措置については、常任理事会の議により決定することができる。ただし、減免措置に関わらず会員としての権能は保持される。
- (名誉会員の会費)
- 第41条 名誉会員の会費は、徴収しない。
- (推薦会員の入会金)
- 第42条 推薦会員の入会金は、入会のときに納入する。
- (準会員の会費)
- 第43条 準会員の会費は日本大学校友会から納入され、特別会計の日本大学校友会準会員会計で管理する。
- (会費・負担金及び入会金の額)
- 第44条 会費、負担金及び入会金の額は、評議員会で決める。
第7章 委任と会則の改廃
- (委任)
- 第45条 本会則の施行に関して、定めのない必要な事項については、評議員会の決議を経て、規則で定める。
- (会則の改廃)
- 第46条 本会則の改廃は、評議員会の議決を受け、総会において承認を得なければならない。