不審なダイレクトメールにご注意ください

2010.01.18

発信日2010.01.18

更新日2010.01.18

不審なダイレクトメールにご注意ください

不審なダイレクトメールにご注意ください


■「人事新報社」からのダイレクトメール

年末,「人事新報社」という会社から「日本大学歯学部分野別名簿」の案内(往復はがき)が送られております。案内の内容は,(1)各人の最新個人情報,(2)購入有無等を記入の上,(3)往復はがきでの返信を依頼,となっています。本件に関しましては下記のとおりですので,ご注意願います。

1.「人事新報社」は,日本大学歯学部および日本大学歯学部同窓会とは全く関係がありません。

2.現在このような「往復はがき」による個人情報の調査は一切行なっておりません。

3.他の会社に委託して名簿管理をすることはありません。

 なお,「人事新報社」から返信を催促する内容の案内が送付される場合もあるようです。しかしながら.「人事新報社」へ個人情報や名簿購入の有無については一切返送する義務はありません。

くれぐれもご注意ください。
 
 
■同窓会の対応について嘱託弁護士を通じ,人事新報社に通告書を送付しました。(下記)

■購入申し込みをした方へ
 上記通告書に「日本大学歯学部同窓会会員」からの購入申込みを「取消す」よう記載しました。名簿購入の返信を出された方は名簿料金を振込まず,人事新報社から督促が届いても破棄するようお願い致します。

■その他
 「人事新報社」に関しては,すでに多くの大学や高等学校が匪上等で上記と同様の注意を呼びかけるインフォメーションを掲赦していることを申し添えます。

■本会としましては,22年度が新会員名簿の作成年度になりますので,本年4月以後にアンケート調査等を始めさせて頂く予定になっております。

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通 告 書
 
 冠省,小職らは,通告人から委任を受けて本通告をします。
 貴社は,通告人所属の同窓生に対して,「日本大学歯学部分別名簿」を発刊するためとして「お仕事.ご趣味を通じての同窓生の親睦やご交流の一助に」などと称して,郵便往復はがきをもって,個人情報に属する事項について回答をもとめていますが,この貴社の行為は,個人情報保護法15条1項に違反している疑いがあるばかりか,通告人の活動を妨害する違法な行為であり,通告人は本通告書をもって,貴社の行為の中止を求めます。
 通告人は歯科界及び日本大学発展に寄与し,あわせて歯科医学の向上ならびに会員の親睦を図ることを目的とした総数9,000名を超える会員で組織された同窓会です。通告人の同窓会には事務局が常設されていて,その活動も常任理事会,学術委員会,広報委員会などの各種委員会だけでも年100回以上を超えて開催されていて,かつ全国各県支部活動も活発に行われている団体です。
 このような団体の構成員に対し「同窓生の親睦やご交流の一助に」などと称して前記のような回答を求めているため,通告人所属の同窓生からは,通告人がこのようなことを許容しているのかなどと抗議もよせられていて大変迷惑を被っています。したがって貴社の前記行為は,通告人の正当な活動を妨害する行為といわざるを得ません。
 本通告書を受け取られたら直ちに前記行為の中止をして下さい。
 以上通告まで。

平成22年1月12日

 通 告 人 
日本大学歯学部同窓会 会長 糟谷 修三

 代 理 人        弁護士 本島 信

                 同  古谷 祐介

                 同  田村 直也

                 同  古川 敬嗣


大阪市都島区高倉町1-3-27
被 通 告 会 社
 有限会社 人事新報社
 取 締 役 山 本 太 殿
 

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